行政書士試験の独学勉強。民法の譲渡担保やります。
譲渡担保
抵当権では動産に設定できない、質権では機械を引き渡さなければならない。工場用機械を担保に貸金を得るにはどうすれば良いか。
優先弁済:【帰属型】譲渡担保権者が目的物の所有権を自己に帰属させることによって債権の満足を得る方法。 【処分型】譲渡担保権者が目的物を売却し、その代金から弁済を受ける方法。
受け戻しの時期:帰属型の場合で清算金の支払いがある場合→債権者が清算金の支払いまたはその提供をするまでの間 帰属型の場合で清算金の支払いがない場合→債権者が債務者に対してその旨の通知をするまでの間 処分型の場合→処分されるまでの間
第三者との関係:弁済期前に譲渡担保権者が目的物を第三者に譲渡した場合→受戻しできる 第三者との関係は二重譲渡同様の関係として対抗問題で処理。そのため、第三者が背信的悪意者であれば、対抗要件を備えていなくても対抗可。 弁済期後に弁済を受けないでいる間に譲渡担保権者が目的物を第三者に譲渡した場合→受戻できない 譲受人が背信的悪意者にあたる場合でも同様。 弁済期に弁済を受けた後に譲渡担保権者が目的物を第三者に譲渡した場合→受戻できる。 第三者との関係は二重譲渡同様の関係として対抗関係で処理される。そのため、第三者が背信的悪意者であれば対抗要件を備えていなくても対抗可。
民法で規定されている約定担保物件には、抵当権と質権がある。しかし、工場を経営するBが、Aからお金を借りたいが担保となりそうなものが工場の機械しかない場合、抵当権を利用することはできず、動産質権を設定するとBは機械をAに引き渡す必要があり、工場を稼働できなくなってしまう。そこで、まずBは、Aに工場用機械を売却したことにして、代金に相当する額を借金する形をとり、Aから改めて目的物を賃借して使うという方法を考え、BからAへの売却については占有改定による引き渡しをすれば機械は現実にはBの下にとどめたままにできる。そして、Bが債務を返済すれば、Bは機械の所有権を受け戻せ、反対にBが債務を返済しなければ、Aは機械を代物弁済として完全に自分の物としたり(帰属型)、機械を他人に売却して(処分型)債権を回収することができる。
集合動産譲渡担保
概要:債権の担保のため、取引の相手方が倉庫で保管している在庫商品のように複数の動産の集合物をまとめて譲渡担保権の目的にすること。
・倉庫内の在庫商品に譲渡担保権を設定した後であっても、譲渡担保権設定者は、担保権実行までは通常の営業の範囲内であれば、担保の目的となっている集合動産のうちの個々の動産を処分することができる。
・倉庫内の在庫商品に譲渡担保権を設定した後に、譲渡担保権設定者が新たな在庫商品を仕入れて搬入した場合、集合物として同一性が損なわれない限り、譲渡担保権の効力が及ぶ。
占有改定:集合動産譲渡担保の目的となる集合物について、占有改定による引き渡しを受けた場合でも、対抗要件を備えたといえる。
動産売買先取特権との優劣:集合動産譲渡担保権者が占有改定によって対抗要件を備えた場合、動産売買先取特権の存在する動産が譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となったとしても、債権者は譲渡担保権を主張することができ、動産売買先取特権者が申し立てた動産競売を阻止できる。
